在宅の要介護、要支援者が特定福祉用具、特定介護予防福祉用具(入浴や排せつに用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めたもの)を購入した際、市が日常生活の自立を助けるために必要と認めた場合に限り、購入費の一部を支給します。 購入前に必ずケアマネージャー(介護支援専門員)や福祉用具相談員などに相談をしてください。 対象となる福祉用具の種目介護保険の対象となる特定(介護予防)福祉用具の種目
支給額各年度の支給限度基準額は10万円で、同一種目の福祉用具購入は1回限りです。 このうち、現に福祉用具を購入した費用の9割、8割または7割に相当する額を保険給付します。対象とならない福祉用具や支給限度基準額を超えた部分は、保険給付できません。 ただし、該当福祉用具が破損した場合、用途および機能が著しく異なる場合等、特別な事情がある場合で、市が必要と認めるときは再度購入することができます。 |
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