日本骨髄バンクが行う骨髄バンク事業において、骨髄または末梢血幹細胞の提供を行う者に対して補助金を交付することにより、骨髄提供者の負担を軽減し、骨髄等の移植の推進及びドナー登録者の増加を図ります。
骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた方。
骨髄等の提供を行った日において、香美市に住民票があり、かつ居住している方。
骨髄等の移植に伴って必要な検査、入院等に係る休暇を7日以上取得することができる制度を設けている企業、団体等に属していないこと。
他の自治体等によるこの告示と同様の趣旨の補助金等を受けていないこと。
市税を滞納していないこと。
暴力団員でないこと。
骨髄等の提供に要した入院又は通院の日数に2万円を乗じた額で、14万円を限度とします。
骨髄等の提供を行った日の属する年度の末日までに申請が必要です。