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■ひとり親家庭医療費助成制度

ひとり親家庭の母または父等と児童に対して保険診療分の自己負担分を助成する制度です。
助成を受けるには申請が必要です。

対象者

ひとり親家庭の母または父等と児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)で所得税の非課税世帯(平成22年度税制改正の扶養控除等廃止前の計算方法により算出される所得税が非課税と想定される世帯も含まれます。)。

医療費受給者証の申請に必要なもの

健康保険証(母または父等と児童分)

戸籍謄本(本籍が香美市にある場合は不要)

所得課税証明書(詳細なもの)または所得税非課税証明書(管轄の税務署)
1月から5月までの間に申請する方は、前々年の所得課税証明書(詳細なもの)または所得税非課税証明書(管轄の税務署)。
6月から12月までの間に申請する方は、前年の所得課税証明書(詳細なもの)または所得税非課税証明書(管轄の税務署)。
※該当になる年の所得が香美市で確認できる場合は必要ありません。

上記のものを持参のうえ、市民保険課保険班医療給付係または各支所の窓口で申請し、受給者証等の交付を受けてください。

助成内容

入院または通院でかかった保険診療分の自己負担分が対象となります。
※入院時の食事代、健康保険適用外の診断書料、薬の容器代、差額ベット料などについては助成の対象外となります。

注意事項

高知県内の医療機関等で受診されるときは、健康保険証に医療費受給者証を添えて提示してください。
健康保険が国保・国保組合以外の方はひとり親医療費請求書が必要です。

県外の医療機関で受診されるときは、保険診療分の自己負担分を医療機関に支払った後、払い戻しの申請をしてください。       

  申請に必要なものは以下のとおりです。  

領収書(診療点数の載ったもの)

保護者の方の振り込み先の口座情報

健康保険証

医療費受給者証



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