お亡くなりになった際に届け出ます。
届出期間は死亡の事実を知った日から7日以内です。
届出地は、次のいずれかの市区町村です。
1通、ご提出ください。
死亡届の右側が死亡診断書(死体検案書)証明書になっています。医師に記入してもらってください。
届出の用紙は、市民保険課市民班、もしくは各支所にあります。
死亡者の親族
その他の方が届出人になる場合にはご相談ください。
このほかの届出には、認知届、養子縁組届、特別養子縁組届、養子離縁届、離縁の際の氏を称する届、入籍届、分籍届、転籍届、死産届などがあります。
詳しくは市民班窓口まで、お問い合わせください。