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■死亡届

お亡くなりになった際に届け出ます。 

届出期間・届出地

届出期間は死亡の事実を知った日から7日以内です。

届出地は、次のいずれかの市区町村です。

  1. 死亡者の本籍地
  2. 届出人の住所地
  3. 死亡地

届書

1通、ご提出ください。
死亡届の右側が死亡診断書(死体検案書)証明書になっています。医師に記入してもらってください。

届出の用紙は、市民保険課市民班、もしくは各支所にあります。

届出人

死亡者の親族

その他の方が届出人になる場合にはご相談ください。  


このほかの届出には、認知届、養子縁組届、特別養子縁組届、養子離縁届、離縁の際の氏を称する届、入籍届、分籍届、転籍届、死産届などがあります。
詳しくは市民班窓口まで、お問い合わせください。



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