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■離婚届

離婚の際に届け出ます。

届出期間・届出地

協議離婚の場合には、届出期間はなく、届出した日から法律上の効力が生じます。
裁判または調停離婚の場合には、裁判確定または調停成立後10日以内です。

届出地は、次のいずれかの市区町村です。

夫婦の本籍地

夫婦の住所地

新本籍地

夫婦の所在地、一時滞在地 

届書

1通 、ご提出ください。
届出の用紙は、市民保険課市民班、もしくは各支所にあります。

裁判または調停離婚の場合には、判決の謄本と確定証明書または調停調書の謄本を添付してください。

 届出人

夫、妻 

ご提出いただく際に、本人確認が必要となっています。
官公署発行の写真付の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)をお持ちください。

注意事項

協議離婚の場合は、届書に成年の証人2人の署名が必要です。

夫婦間の未成年の子については親権者を定めることが必要です。
ただし、親権を決めても、子の戸籍の変動はありません。
離婚後の戸籍に子を入籍させたい場合には、家庭裁判所の許可が必要な場合があります。

婚姻の際に氏が変動した夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻りますが、その者が希望する場合には、離婚の際に称していた氏を離婚後も称することが認められています。
離婚後も婚姻中の氏を名乗り続けるためには、離婚の際の氏を称する届が必要です。

離婚の際に、子どもの利益を最も優先して面会交流の方法や、養育費のことについてあらかじめ取り決めましょう。

詳しくは下記リンク先をご参照ください。

「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省) (外部リンク)

その他の戸籍の届出について

認知届、養子縁組届、特別養子縁組届、養子離縁届、離縁の際の氏を称する届、入籍届、分籍届、転籍届、死産届などがあります。
詳しくは市民班窓口まで、お問い合わせください。

婚姻届などが集中して混み合う日には、待ち時間が長くなります。
住所変更の届出を一緒にする場合は、特に時間の余裕をもっておいでください。



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