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■婚姻届

婚姻の際に届け出ます。

届出期間・届出地

届出期間はなく、届出した日から法律上の効力が生じます。

届出は次のいずれかの市区町村で出来ます。

夫または妻の本籍地

夫または妻の住所地

夫または妻の所在地、一時滞在地

届書

1通、ご提出ください。
届出の用紙は、市民保険課市民班、もしくは各支所にあります。

 

届出人

夫、妻

ご提出いただく際に、本人確認が必要となっています。
官公署発行の写真付の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)をお持ちください。

注意事項

届書に成年の証人2人の署名が必要です。

その他の戸籍の届出について

認知届、養子縁組届、特別養子縁組届、養子離縁届、離縁の際の氏を称する届、入籍届、分籍届、転籍届、死産届などがあります。
詳しくは市民班窓口まで、お問い合わせください。

婚姻届などが集中して混み合う日には、待ち時間が長くなります。
住所変更の届出を一緒にする場合は、特に時間の余裕をもっておいでください。



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