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■外国人住民の方の住所の異動

外国人住民の方も、住所を設定・変更した際には、届け出が必要です。

主に次のような場合に、届け出が必要ですのでご注意下さい。

いずれも、14日以内に手続きが必要です。

詳しくは、転入届・転居届・転出届をご覧ください。

2012年7月9日の法改正以降の主な変更点

転出届が必要になりました

今まで、香美市から国外へ出国されるときや、香美市から香美市外へ住所を移すときには、香美市への届け出は必要ありませんでしたが、2012年7月9日以降は転出の届け出が必要となっています。
転出届は、

新住所に住み始めてから15日以上経過している場合は、届け出が遅れた理由や疎明資料が必要な場合があります。

転入届・転居届は、従来どおり届け出が必要です。

詳しくは、転入届・転居届・転出届をご覧ください。

在留期間の更新等、住所の異動を伴わない変更について、香美市への届け出の必要はありません

今まで、在留期間の更新や、在留資格の変更等をされた際には、香美市への届け出が必要でしたが、2012年7月9日以降は、届け出が不要になりました。

ただし、入国時には今までどおり、転入の届け出が必要です。

詳しくは、転入届・転居届・転出届をご覧ください。



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