婚姻の際に氏が変動した夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻りますが、その者が希望する場合には、離婚の際に称していた氏を離婚後も称することが認められています。
離婚後も婚姻中の氏を名乗り続けるためには、この届出が必要です。
届出期間は、離婚の日から3カ月以内です。
届出地は、次のいずれかの市区町村です。
届出人の本籍地
届出人の住所地
1通、ご提出ください。
届出の用紙は、市民保険課市民班、もしくは各支所にあります。
離婚によって復氏した者
離婚届と同時に届出ができます。
届け出をした日から法律上の効力が生じます。
その他の戸籍の届出について
認知届、養子縁組届、特別養子縁組届、養子離縁届、離縁の際の氏を称する届、入籍届、分籍届、転籍届、死産届などがあります。
詳しくは市民班窓口まで、お問い合わせください。
婚姻届などが集中して混み合う日には、待ち時間が長くなります。
住所変更の届出を一緒にする場合は、特に時間の余裕をもっておいでください。