税については、納期限までに納付していただかなければなりませんが、通常に納付することが困難であり次のような事情がある場合には、申請に基づいて、納める時期を遅らせたり、分割して納付するなど、納税を猶予する制度があります。猶予期間は、原則として1年以内です。
災害の被害を受けるなど次のような特別の事情のある場合には、申請に基づいて、その状況に応じ固定資産税が減免される場合があります。減免の対象となるのは未到来納期限に係るものに限りますので、納期限の7日前までに申請することが必要となります。