家屋の一部または全部を取り壊した場合や、家屋の用途を変更された場合は、家屋異動(取り壊し・用途変更)申告書の提出をしてください。
取り壊しをした家屋については、翌年度から固定資産税は課税されなくなりますが、届け出がないと課税されてしまうことがありますので、お早めにご連絡をお願いします。