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■固定資産税についての家屋耐震改修

耐震改修に対する固定資産税の減額措置
1982年1月1日年以前に建築された住宅について、現行の耐震基準に適合する50万円を超える耐震改修工事をした場合、一定期間の固定資産税の2分の1が減額されます。
この減額を受けるには、原則として工事完了後3ヶ月以内に税務収納課に申告する必要があります

減額対象となる改修工事の要件
1982年1月1日以前から所在する専用住宅、共同住宅、併用住宅(ただし、居住部分割合が2分の1以上)であること。
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する改修であり、1戸当たりの改修工事費が50万円を超えること。
次のいずれかにの者による証明を受けていること。
(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・地方公共団体※)
※県の耐震改修補助事業を受けて耐震改修をしたものに限る。
2013年1月1日から2020年3月31日までの間に工事が完了していること。
減額される範囲
1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の2分の1が減額対象となります。

減額される期間
改修工事完了年月日 減額期間
2013年1月1日から2020年3月31日 申告の翌年度から1年間 
※「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する住宅は2年間 

 申請に必要な書類
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
地方税法施行規則附則第7条第7項の規定に基づく証明書、または住宅性能評価書
耐震改修に要した費用を証する書類(例→耐震改修工事費用の領収書の写し等)



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