家屋補充台帳登録者変更申告書
未登記家屋の名義変更をした場合
所有権移転登記を行った家屋は法務局より通知がありますが、未登記家屋については、届け出がないと変更の把握ができないため、前所有者の方に翌年度も課税されることとなります。
未登記家屋の名義変更(売買等)をされた場合は、家屋補充台帳登録所有者変更申請書の提出をしてください。
申請書につきましては、税務収納課窓口及び各支所窓口に備え付けの用紙をご利用になるか、パソコン版香美市ホームページよりダウンロードすることもできます。
香美市外の方や、ホームページが利用できない場合は、税務課に連絡をお願いします。