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■固定資産税についての家屋バリアフリー改修

バリアフリー改修に対する固定資産税の減額措置
2020年3月31日までに建物をバリアフリー改修した場合、工事完了の翌年度分に限り、対象床面積の100平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1が減額されます。
この減額を受けるには、原則として工事完了後3ヶ月以内に税務収納課に申告する必要があります。

減額対象となる改修工事の要件
新築された日から10年以上を経過した専用住宅、併用住宅(ただし、居住部分割合が2分の1以上)であること(貸家の用に供するものは除く)
次のいずれかの工事で、補助金等を除いた改修工事費の自己負担額が50万円を超えること。

通路・出入り口の拡幅
階段の勾配緩和
浴室の改良
便所の改良
手すりの設置
床の段差解消
出入り口戸の改良
床の滑り止め化
次のいずれかの者が居住する住宅であること
65歳以上の者
要介護認定、又は要支援認定を受けている者
障害者
 減額される範囲
1戸当たり100平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1が減額対象となります。

減額される期間
バリアフリー工事が行われた年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度に限り1年間

 申請に必要な書類
バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
改修箇所の確認できるもの(改修工事明細書・改修箇所の写真等)
工事代金の領収書などの施工費の確認できるもの(工事代金の領収書の写し等)
補助金・介護保険給付金等の決定通知書の写し
居住要件を確認できる書類(介護保険被保険者証又は障害者手帳の写し等)



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