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■固定資産税にかかる住宅用地の申告書

住宅用地の利用状況に変更があった場合の届出

住宅用地(住宅が建っている宅地)については、その税負担を軽減するため、固定資産税課税標準額に対する特例措置が設けられています。

この特例措置の適用にあたり店舗等を住宅に変えたとき、住宅の一部または全部を店舗に変えたときなど、住宅用地の利用状況を変更した場合は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに住宅用地申告書をご提出ください。



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