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■墓地の改葬許可申請と経営許可申請

遺骨を移す場合(改葬許可申請について)

 埋葬されている遺骨や遺体を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。香美市内に埋葬されている遺骨や遺体を改葬する場合は、市長の許可を受ける必要があります。

手続き方法

以下の書類を環境課環境班まで提出してください。

改葬許可申請書

改葬先墓地などの使用許可を証明するもの(写) 例:墓地経営許可証の写し、霊園や寺院等の永代使用許可証の写しなど

現在使用している墓地の位置図

郵送での申請の場合は、返信用封筒(84円切手を貼って、住所を記載したもの)を同封してください。

墓地等を設置・変更・廃止する場合(経営許可申請について)

 香美市内に墓地等(墓地、納骨堂、火葬場)を設置、変更、廃止をする場合には、市長の許可を受ける必要があります。

(2012年4月から、市が墓地等の経営許可業務を行うことになりました。)

墓地の経営ができる者(申請ができる者)

地方公共団体

公益財団法人(墓地等の経営を主たる目的として設立されたもの)

社会福祉法人

宗教法人(事務所を市内に有するもの)

地縁の団体

個人(特別の事由があると認められる場合)

申請の流れ

墓地等経営許可申請手続きの流れ



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