山村振興計画の公表
印刷用ページを表示する更新日:2021年2月8日更新
山村振興法の概要
国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等に重要な役割を担っている山村の産業基盤及び生活環境の整備等の状況に鑑み、山村の振興に関し、基本理念を定め、その目標を明らかにするとともに、山村振興に関する計画の作成及びこれに基づく事業の円滑な実施に関し必要な措置を講ずることにより、山村の自立的発展を促進し、山村における経済力の培養と住民の福祉の向上並びに地域間の交流の促進等による山村への移住の促進を含めた山村における定住の促進及び山村における人口の著しい減少の防止を図り、併せて地域格差是正と国民経済の発展に寄与することを目的として、「山村振興法(昭和40年法律第64号)」が定められています。
香美市の山村振興計画
香美市では、同法第7条第1項の規定に基づき、旧土佐山田町の天坪村、暁霞村、旧香北町の暁霞村、在所村、西川村、旧物部村の槇山村、上韮生村の区域が振興山村地域として指定されております。
このたび、同法第8条第1項の規定に基づき、山村振興計画を策定しましたので公表いたします。計画期間は、令和2年度から令和6年度までの期間となります。
関連資料(外部リンク)
農林水産省:山村振興について(外部リンク)
高知県:山村振興基本方針(外部リンク)