児童手当
目的
児童手当とは、児童手当法に基づき実施されており、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に図ることを目的としています。
支給要件
支給対象者
香美市に在住している方(外国人を含む)で、次のいずれかの条件に該当する方のうち、一定の所得の範囲にある方が支給対象者となります。
ただし、児童福祉施設入所又は里親委託中の児童を対象とした児童手当は、施設の設置者又は里親に支給されます。
- 手当の支給対象となる児童を監護し、生計を同じくしている父母や未成年後見人等
父母の両方が要件を満たす場合、収入が恒常的に高い方が支給対象者となります。
ただし、離婚協議中やDV被害等により父と母が別居、生計を同じくしていないときは、児童と同居している方が支給対象者となります。 - 父母指定者(父母が海外に居住している場合、その父母が指定する日本国内で児童を養育している者)
- 上記の方のいずれにも養育されていない児童を養育している者
所得による制限等
支給対象者の所得が所得制限限度額を超えている場合は、児童手当に代わり特例給付が支給されます。
令和4年6月からは、支給対象者の所得が所得上限限度額を超えると受給資格を喪失することとなります。
受給資格を喪失した方の所得が減少し、所得上限限度額を下回ったときは、改めて認定請求の手続きをいただくことで児童手当又は特例給付(以下、「児童手当等」という。)の支給が開始されます。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
支給対象児童
国内に居住している中学校卒業(15歳に達する日以後最初の3月31日)までの児童が対象となります。
なお、留学のため海外に居住している児童で、以下の要件全てに該当するときは、支給対象となります。
- 日本国内に住所を有しなくなった日の前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
短期間の留学後、日本に帰国し、3年以内に再び留学する場合などは、要件を満たしていなくても対象となることがあります。 - 教育を受けることを目的として海外に居住し、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと
- 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること
支給
認定請求があった月の翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。
支給月額
受給者の所得が 所得制限額未満 |
受給者の所得が 所得制限額以上かつ所得上限額未満 |
|
---|---|---|
0歳から3歳未満 | (一律)15,000円 | (一律)5,000円 |
3歳から小学校修了前 |
(第1子・第2子)10,000円 (第3子以降)15,000円 |
(一律)5,000円 |
中学生 | (一律)10,000円 | (一律)5,000円 |
児童数は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(通常、高校卒業まで児童)を足し合わせた数となります。
16歳の高校生2名と10歳の小学生を養育している場合は、10歳の小学生のみ支給対象となりますが、第3子に該当します。
支払日
香美市では、6月、10月、2月の各6日に、前4ヵ月分の児童手当等を指定の口座に振り込みます。
- 6月6日支給分は、2月分から5月分までの支給となります。
- 10月6日支給分は、6月分から9月分までの支給となります。
- 2月6日支給分は、10月分から1月分までの支給となります。
6日が土、日、祝日のときは直前の平日となります。
随時払
市外へ転出されたときや受給資格を喪失とき、公務員となったときなどは、翌月に未払い分の児童手当等を指定の口座に振り込みます。
例えば、3月末に香美市外へ転出した場合は、4月中に2月と3月分の児童手当等を支給します。
各種手続き
児童手当の受給にあたって必要とある手続きは、以下の通りです。
どういった書類の提出が必要かわからない方については、次の判定フロー図を参考にしてください。よくある手続きに必要となる申請書等についてまとめています。お子様が短期海外留学される場合などの特殊な手続きについては、各種申請書一覧表(認定請求時、そのほか)を確認ください。
提出の必要な書類の判定フロー図 [PDFファイル/141KB]
判定フロー図にある申請書・届出書に添付が必要な書類については、各種申請書一覧表(認定請求時、そのほか)を確認ください。
認定請求
児童手当等を受給されていない方で、次のような事由が発生したときには認定請求をいただくことで、児童手当等を受給できます。
- 香美市に転入した
- 子どもが生まれた
- 離婚して、子どもを監護することとなった
- 勤務先での支給が終了(公務員を退職等)した
- お子さんが児童福祉施設等を退所した(措置が解除された)
- 所得上限額超過のため、支給事由が消滅していたが、所得額が所得上限額を下回った
- 里親となり、児童を監護することとなった
- そのほか、児童を監護することとなった
- 申請した日の翌月分からの支給となりますので、申請はお早めにお願いします。申請が遅れると遅れた期間の手当が受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
支給開始月の考え方
15日特例
児童手当等は、認定請求の手続きを完了した日の翌月分からの支給が原則となっています。しかし、月末近くに出生や転入した場合は、当月内に手続きが完了しないことが見込まれるため、事由発生後15日以内に手続きを行うことで、事由発生の翌月分から受給できることとなっています。
15日の起算日は、事由発生の翌日となります(1日に出生した場合は、2日が1日目となります。)。15日目が休日(12月29日から1月3日まで含む)の場合は、直後の平日が期日となります。
- 3月20日に転入し、3月27日に申請した場合は、4月分から支給
- 3月20日転入し、4月2日に申請した場合は、4月分から支給(特例該当)
- 3月20日転入し、4月5日に申請した場合は、5月分から支給
- 12月15日に出生し、1月4日に申請した場合は、1月分から支給(特例該当)
所得が減少した場合
前年までは、所得額が所得上限額を超過していた方の所得が減少し、所得上限額を下回った場合は、所得上限額を下回った年の翌年6月分から支給対象となりますので、5月末までに申請手続きをお願いします。
手続きに必要なもの
認定請求にあたっては、認定請求書に加えて次の表に示す書類の提出が必要です。
各種様式は、下記の様式からダウンロードできます。
手当の受給中に必要な手続き
額改定請求(届)、支給事由消滅届、氏名・住所等変更届
児童手当を受給されている方に次のような事由が発生したときは、事由発生から15日以内に手続きをしてください。
手続きが遅れると受給できない期間が生じたり、過払いの手当を返還していただくことになります。
- 受給者が香美市外へ転出するとき
- 新たにお子さんが生まれたとき
- 受給者の住所や氏名が変更になったとき
- 高校生までのお子さんの住所や氏名が変更になったとき
- 受給者若しくは支給対象児童が国外に居住するようになったとき
- 支給対象児童と別居となるなど養育関係に変化があったとき
- 支給対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 受給者が公務員になったとき
- 公務員である配偶者が受給することになったとき
- 公務員である受給者が公務員を辞められたとき
- 雇用されていた受給者が自営業又は無職となったとき(3歳未満の児童を養育している方のみ)
- 自営業又は無職であった受給者が雇用されたとき(3歳未満の児童を養育している方のみ)
- 受給者またはお子さんが亡くなったとき
- 振込口座(受給者名義の口座に限ります。)を変更したいとき
- 離婚又は婚姻されたとき
- 受給者の配偶者が市外へ転出したとき
- 受有者を変更したいとき
このほか、児童手当等の受給にあたり連絡が必要な事由が発生したと思われるときは、お電話にてお問い合わせください。
以下の事由については、手続きは不要です。
- 受給者及び配偶者、対象児童が香美市内で転居した場合
- 配偶者のみ市内で転居したとき
- 受給者が転職したとき
公務員となった場合などは、手続きが必要です。
現況届(年1回)
6月1日における状況を確認し、引き続き児童手当等を受給する要件があるかどうかを審査するためのものです。
提出が必要な方には、毎年6月初旬に案内を郵送します。現況届が未提出になりますと6月分以降の手当を受け取ることができません。期限内に手続きをお願いします。
香美市において、現況届が必須となっているのは、以下の条件に該当する方となります。
- 離婚協議中といった理由から同居父母として児童手当等を受給されている方
- DV等の被害により、香美市外に住民票のあるにもかかわらず、本市から児童手当等を受給されている方
- 戸籍及び住民票に記載のない児童の児童手当等を受給されている方
- 支給対象児童の住民票が香美市外にある方
- 第3子以降の支給対象児童がいる方で、要件該当児童(高校生等)と別居している方
- 施設受給者(里親含む)
手続きに必要なもの
各種様式は、下記の様式からダウンロードできます。
様式
申請、届出書
認定請求書 [PDFファイル/138KB] (施設用)認定請求書 [PDFファイル/109KB]
額改定請求・届出書 [PDFファイル/126KB] (施設用)額改定請求・届出書 [PDFファイル/102KB]
受給事由消滅届 [PDFファイル/81KB] (施設用)受給事由消滅届 [PDFファイル/67KB]
氏名・住所等変更届 [PDFファイル/120KB] (施設用)氏名・住所等変更届 [PDFファイル/75KB]
現況届 [PDFファイル/119KB] (施設用)現況届 [PDFファイル/93KB]
事由に該当したときに申請、届出書と併せて提出が必要となる様式
受給者が死亡したときに必要となる様式
その他の手続き
寄附(児童手当法第20条)
児童手当制度には、手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを寄附して次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために活かして欲しいという方が、簡単に寄付を行うことができる手続きがあります。
寄附を希望される方は、次の申出書の提出ください。
児童手当・特例給付に係る寄附の申出書 [PDFファイル/47KB]
申し出による学校給食費等の徴収
受給者の申し出により、児童手当から学校給食費や滞納分の保育料・副食費を天引きすることができます。
ご希望の方は、次の申出書の提出ください。
児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書 [PDFファイル/52KB]
受付場所
香美市福祉事務所社会福祉班(香美市役所2階)
香北支所地域振興課市民生活班
物部支所地域振興課市民生活班
平日8時30分から17時15分まで(12時から13時の昼休みを除く)
郵送による申請も可能です。
その際は、市役所に申請書が到着した日が申請日となります。
郵送事故(不着、遅延等)の責任は一切負えません。