浄化槽法に違反した場合の罰則
印刷用ページを表示する更新日:2016年3月11日更新
浄化槽管理者に関係する違反行為とその罰則は次のとおりです。
1 保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして、都道府県知事に改善措置や使用停止を命ぜられたにも関わらず、この命令に違反した場合 →6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
2 無届か嘘の届け出により浄化槽を設置した場合 →3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
3 届け出た浄化槽の設置又は構造・規模の変更計画が不適正であるとして、計 画の変更又は廃止を命ぜられたとにも関わらず、これに違反した場合 →3ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
4 行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたにも関わら ず、報告をしなかったり嘘の報告をした場合 →30万円以下の罰金
5 行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり、又は嘘の答えをした場合 →30万円以下の罰金
2 無届か嘘の届け出により浄化槽を設置した場合 →3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
3 届け出た浄化槽の設置又は構造・規模の変更計画が不適正であるとして、計 画の変更又は廃止を命ぜられたとにも関わらず、これに違反した場合 →3ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
4 行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたにも関わら ず、報告をしなかったり嘘の報告をした場合 →30万円以下の罰金
5 行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり、又は嘘の答えをした場合 →30万円以下の罰金