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交通災害共済

印刷用ページを表示する更新日:2019年5月1日更新

加入の案内

この交通災害共済は、加入者が日本国内での交通事故によりケガ等をされた場合に救済することを目的に、高知県内の町村、香南市及び香美市が共同して行っている共済制度です。

申込の受付期間は、毎年2月1日から3月31日の2ヶ月間です。

※転入その他の事情によっては4月1日以降も加入できます。

共済掛金・共済期間

  • 掛金は1人500円
  • 共済期間は4月1日から翌年3月31日の1年間です。

対象となる交通事故

日本国内で、次の交通機関の運転又は航行に伴う事故による人の死傷が対象です。

(停車中の乗降、バイクや自転車を降りて押す行為中などの事故は対象外です。)

  1. 道路交通法に規定する道路における自動車、バイク、自転車、身体障害者用の車いす、路面電車等
  2. 鉄道事業法又は軌道法の適用を受ける汽車、電車、気動車、モノレール等
  3. 海上運送法に規定する旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)
  4. 航空法に規定する旅客機 

加入資格

 高知県内の町村、香南市又は香美市に居住し、住民基本台帳に記録されている方。

加入手続き

 お住まいの町村役場、市役所(香南市、香美市)または加入の取りまとめを行っている自治会等を通じ加入申込書に必要事項を記入し、共済掛金1人500円を添えてお申し込みください。

2012年4月1日以降の事故について、見舞金額等が変わりました。

災害見舞金等級表

等級

傷害の程度

見舞金額

1等級

死亡(事故当日から180日以内の死亡)

1,000,000円

2等級

身体障害者福祉法規則別表第5号に規定する1級の障害

  500,000円

3等級

治療等実日数180日以上の傷害

  120,000円

4等級

治療等実日数 80日以上180日未満の傷害

  100,000円

5等級

治療等実日数 70日以上 80日未満の傷害

   90,000円

6等級

治療等実日数 60日以上 70日未満の傷害

   80,000円

7等級

治療等実日数 50日以上 60日未満の傷害

   70,000円

8等級

治療等実日数 40日以上 50日未満の傷害

   60,000円

9等級

治療等実日数 30日以上 40日未満の傷害

   50,000円

10等級

治療等実日数 20日以上 30日未満の傷害

   40,000円

11等級

治療等実日数 10日以上 20日未満の傷害

   30,000円

12等級

治療等実日数  3日以上 10日未満の傷害

   20,000円

(治療等実日数とは、入院又は通院した日数をいう。)

また、請求書類に以下の書類の原本を添付した場合には、1事故につき次の額を加算します。

  1. 自動車安全運転センター事務所長の発行する交通事故証明書 800円
  2. 医師の診断書(様式第4号‐1)又は柔道整復師等の施術証明書(様式第4号‐2) 5,000円

    注)診断書と施術証明書を共に添付した場合や複数枚添付した場合でも1事故につき5,000円です。

請求するときに必要な書類

 

傷害

死亡

1級傷害

交通災害共済加入者証(様式第2号)

交通災害共済見舞金請求書(様式第3号)

交通事故証明書(※1)

医師の診断書(様式第4号‐1)又は柔道整復師等の施術証明書(様式第4号‐2)(※2)

 

死亡診断書又は死亡検案書

 

 

死亡した者の戸籍謄本又は除籍謄本(※3、※4)

 

 

身体障害者手帳等証明書の写し

 

 

※1 警察への交通事故の届出がなく、交通事故証明書を提出できない場合は、「目撃者証言録及び証明書(様式第6号)」を提出してください。ただし、目撃者証言が得られない場合は、「交通事故申立書(様式第7号)」を提出してください。

※2 指定の様式に記載の内容が記載されている他の診断書(保険会社等に提出する診断書(コピー可))でもかまいません。

※3 死亡した者の戸籍謄本又は除籍謄本に請求者についての記載がない場合は、併せて請求者の戸籍謄本を添付してください。

※4 死亡による災害見舞金を請求すべき同順位の遺族が2人以上ある場合においては、「遺族代表者請求同意書(様式第5号)」を提出してください。

  • 請求に必要な書類の様式は、加入申請を行った町村役場・市役所に置いてあります。
  • 他に必要と認める書類を求めることがあります。

災害見舞金の支払い制限(加入者が同乗の場合を含む)

 天災、加入者の自殺・故意・無免許運転・酒気帯び運転による場合における事故については、災害見舞金をお支払いいたしません。

災害見舞金を減額する場合

  1. 正当な理由なくして治療等に関する医師等の指示に従わなかった者
  2. 盗難車又は他人の車を無断で運転して事故を起した者
  3. その他法令に違反し、管理者が不適当と認めたとき

遺族の範囲

 災害見舞金を請求できる遺族の範囲及び順序は次のとおりです。

  1. 配偶者(婚姻の届出をしないが、加入者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
  2. 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で加入者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
  3. 2に該当しない子及び父母

見舞金請求

 見舞金を請求する際には、防災対策課の窓口で手続きのご説明と併せて必要書類をお渡しします。
 事情により、窓口へお越しいただけない場合は、電話等でご連絡いただければ手続きのご説明後に必要書類を郵送致します。